敷金の取り決めは入居時に

不動産に関するトラブルでよくあるものに、退去時の敷金返還があります。
敷金は家賃滞納のときのための保証金のようなもので、退去時には返ってくるもの。しかし、実際は、クリーニング代や修繕費と称して返してもらえない場合があり、トラブルの原因となっています。中にはタバコを吸わない人に対して、「タバコで部屋が汚れている」と因縁をつける業者や、追加敷金を要求する業者もいるという報告があります。

原則は全額返還


敷金は、未払いになっている家賃がなく、また、著しく部屋を汚したり、設備を壊したりしていなければ、原則、全額返還されるものです。借主には、部屋の現状回復の義務がありますが、経年による自然磨耗分については貸主の負担となるため、普通に生活している分には敷金を差し引かれる理由がありません。
ところが、「現状回復は借主負担」と考えている貸主がいたり、契約書に「特約」として貸主の現状回復の負担について記載がある場合などがあり、これがトラブルの原因となる場合があります。

トラブルを避けるために


敷金返還のトラブルを避ける一番の方法は、契約時に敷金に関する取り決めをしっかりと確認すること。
敷金に関する取り決めは、契約書に「特約」として記載されていますので、どういった場合に現状回復の負担が借主に及ぶのかを確認しておきましょう。内容に納得できない場合は、きちんと話し合いをし、場合によっては記載内容の訂正を求めましょう。

入居時に部屋の汚れや破損を確認しよう


入居時にすでにあった汚れや破損の修復費用を、敷金から引かれてしまうことも珍しくありません。入居前に、立会人を含めて部屋の状況を確認し、汚れや破損があった場合は、カメラに収めておくことです。

あまりに理不尽な請求には、強い態度で臨みましょう。
訴訟に発展する例がありますが、借りた人が特に部屋を破損させたなどの理由がない場合は、借りた人に有利な判決が出ています。契約書に特例として「原状回復して明け渡すこと」などと書いてあっても、理不尽な契約事項は無効になります。自分で判断しきれない場合は、消費者センターや専門家に問い合わせてみましょう。

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